A.「要介護認定」を受けていただく必要があります。 上記の対象者の方が、介護保険をご利用になるには、さらに「要介護認定」を受けていただく必要があります。医師や福祉関係者らによって「要介護度」が認定され、その「要介護度」により、受けられるサービスの内容が異なります。
※詳細は各市町村の介護保険窓口にご相談ください。介護保険を利用するには、「要介護認定」を受ける必要があります。
A.まずお住まいの市町村窓口にて介護認定の申請を行ってください。 一般レンタル(全額自己負担)として、福祉用具としてのレンタル可能ですが、介護保険(レンタル料金の一割が自己負担)を利用する場合は、まずお住まいの市町村窓口にて介護認定の申請を行ってください。
A.必要な福祉用具を必要な期間ご利用になれます。 ご利用者の心身状態に合わせて、必要な福祉用具を必要な期間ご利用になれます。
また、購入するのと異なり、レンタル期間中は保障の対象となりますので安心です。さらに必要なくなった場合、返却することが出来有効活用できます。
A.「洗浄・滅菌消毒・点検・補修」されています。 レンタル品は厚労省の規定により「洗浄・滅菌消毒・点検・補修」され、お客様にお届けしております。
A.組み立てから設置まで行います。 指定の場所までお届けし、組み立てから設置まで行います。
A.お試し可能です。 レンタルの商品に関しては一週間以内でお試し可能です。
※ベット及び大型商品は除かせて頂きます。
A.万一不具合なところがありましたら、すぐご連絡ください。 充分点検してお届けいたしておりますが、万一不具合なところがありましたら、すぐご連絡ください。無料で修理・交換いたします。
A.お試しいただいてから、正式にレンタル契約を結ぶことも可能です。 1週間程度お試しいただいてから、正式にレンタル契約を結ぶことも可能です。また、ご利用者の身体状況の変化によって、レンタル商品が合わなくなることもあります。そのようなときにも調整・交換は可能ですので、ご相談下さい。
A.ほとんどの商品について即日納品可能です。 お急ぎの場合には、ほとんどの商品について即日納品可能です。
A.可能です。 可能です。ただしレンタル料金は、1ヶ月分ご請求させていただきます。
A.ベッドパッドをお勧めしております。 直接シーツを敷くか、あるいはベッドパッドを敷いてからシーツを敷くことをお勧めしております。また、必要に応じて防水シーツもご使用ください。
A.処分することは可能です。 弊社にて処分することは可能です。ただし、処分料金のご負担をお願いする事がございます。事前にお問い合わせ下さい。
A.対応可能です。 納品時に対応可能です(原則無償)。ご希望の場合は、事前にその旨をお伝え下さい。
A.対応可能です。 入院中は介護保険が使えないため、入院がお決まりの場合には、ご連絡下さい。
A.定期的に確認させていただき、速やかに対応します。 ご利用後、使用の状況や適合状況を、定期的に確認させていただきます。
身体状況に変化が生じた場合は、速やかに交換など致します。
A.介護保険のレンタル対象の商品については、ご購入いただくことはできません。 車いすや介護ベッドなどの介護保険のレンタル対象の商品については、介護保険を利用してご購入いただくことはできません。
A.メーカーのシューズの種類によっては可能です。 メーカーのシューズの種類によってはサイズ違いでのシューズの購入も出来ますので、お気軽にご相談下さい。
A.20万円までなら何回かに分けてご利用いただくことができます。 介護保険対象工事は、20万円までなら何回かに分けてご利用いただくことができます。また、要介護度が3段階以上悪くなった場合や、住居変更された場合などには、再度ご利用できます。地域によって異なる場合がありますので、詳しくはご相談ください。
A.可能であれば下見の際にはご同席ください。 ご利用される方によって、手すりの高さや位置などが異なりますので、可能であれば下見の際にはご同席ください。
A.対応できます。 外壁塗装、キッチンの交換など介護保険対象外の工事にも対応できます。
A.介護保険下で定められている品目が対象となります。 介護保険下で定められている品目が対象となります。お支払は一旦購入費用の全額を事業者に支払う必要があります。購入後、市町村役場介護福祉課または、支所民生係に申請することにより、後からかかった費用の9割相当額が支給されます。(償還払い)ただし、利用限度額がございます。1年あたり10万円までです。詳しくは、お問い合わせください。
A.詳しくは、お問い合わせください。 介護保険の対象となる住宅改修費の支給にあたります支給条件は心身の状態や住宅の状況などから必要な改修であること。要介護・要支援者が居住する(住民票のある)お住まいの改修であること。改修内容が介護保険支給対象の工事であること。限度額として要支援・要介護度に関係なく、居住する住宅に対し、要介護・要支援者一人当たり20万円までです。但し、原則としてかかった費用の9割が住宅改修費として支給され、1割は自己負担となりますので、最大18万円まで支給されます。詳しくは、お問い合わせください。