厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちで、介護保険法で定められているものです。要介護者などの日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練のための用具を利用する際に、レンタル器具などを必要とする場合に適応され、そのレンタル料金が助成される事を指します。料金はレンタル料の9割が助成されるようになっていますので効率的に利用することをご提案いたします。
介護保険をご利用される場合
各市町村により、規則が異なりますので、近くの役所(介護保険課)へまずはお問い合わせ下さい。
申請 |
市町の介護保険窓口または広域連合に申請してください。(居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。) |
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認定調査 |
市町や広域連合の職員または調査の委託を受けた事業者が事前に日程を確認し、自宅等を訪問し、心身の状況の調査を行います。 |
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主治医意見書 |
主治医を受診し、病気などの状況や心身の状況について、医学的な意見書を作成してもらいます。 |
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認定審査会 |
認定調査の結果や主治医意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家が、介護の必要や程度について調査を行います。 |
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結果の通知 |
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援1・2」、「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知します。 |
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サービス計画作成 |
認定結果をもとに、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者と話し合い、心身の状況に応じて各種サービスを組み合わせたサービス計画を作成します。 |
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サービス開始 |
サービス計画にもとづいて、在宅や施設でサービスが利用できます。 |
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